関東連合産科婦人科学会会則
第1章 総 則
- 第1条
本会は,名称を「関東連合産科婦人科学会」(以下本会と略記する)と称し,事務所を東京都千代田区に置く.
第2条
本会は,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,山梨県,長野県,静岡県の1都9県(公益社団法人日本産科婦人科学会における関東ブロックと略記する)の産科婦人科学会をもって構成し,会員は同会の会員をもってあてる.
第3条
本会は産科学および婦人科学の進歩発展に貢献し,併せて公益社団法人日本産科婦人科学会および関東ブロック所属の各産科婦人科学会会員相互の親睦をはかることを目的とする.
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.
- 学術集会の開催は,春秋2回行う.春期は東京産科婦人科学会,秋期は他の9県の産科婦人科学会が交代で担当する.
- 機関誌の発行.
- 公益社団法人日本産科婦人科学会が行う事業への協力
- その他
第2章 役員および代議員
- 第5条
本会に次の役員および代議員を置く.
- 会 長 1名
次期会長 1名
次次期会長 1名
理 事 約20名(下記に該当する会員)
監 事 2名
幹 事 若干名
代 議 員
理事は会長,次期会長,次次期会長,関東ブロック選出の公益社団法人日本産科婦人科学会理事,および本会を構成する関東ブロックの産科婦人科学会会長をもってあてる.
本会の代議員は関東ブロック所属の各産科婦人科学会選出の代議員のうち,本会の理事に就任したものを除いたものをもってあてる.
- 第6条
会長は総会担当学会(以下担当学会と略記する)から選出し,本会の会務を掌理する.任期は前期の総会終了後から担当総会終了までとする.
第7条
次期会長は次期担当学会から選出し,任期は会長と同じ期間とする.
次期会長は会長を補佐し,会長に事故がある場合には会長職務を代行する.
第8条
次次期会長は次次期担当学会から選出し,任期は次期会長と同じ期間とする.
次次期会長は会長を補佐し,次期会長に事故がある場合には次期会長職務を代行する.
第9条
理事は業務分担の会務を執行し,庶務,編集,会計などの業務を分担する.任期は2年を越えないものとする.
第10条
監事は関東連合産科婦人科学会総会において選任する.
監事は本会の事業,会計および財産を監査しその結果を総会に報告するものとする.
理事及び監事は相互に兼ねることができない.
第11条
幹事は関東ブロックの産科婦人科学会より推薦し,理事会の承認を得て会長が委嘱する.幹事の中に幹事長をおく.
- その他会長は,担当学会幹事として若干名を委嘱することができる.
- 幹事および担当学会幹事は会長の指示により会務を分担処理する.
- 第12条
監事,幹事の任期は2年とする.但し重任を妨げない.補欠による役員の任期は,前任者の残任期間とする.
第3章 会 議
- 第13条
本会は次の会議を開く.
総 会
理事会
幹事会
第14条
本会の総会は代議制により行う.
- 代議制による議員の名称は代議員とする.
- 総会は代議員をもって組織する.
- 代議員以外の会員は総会に出席し議長の了解を得て意見を述べることができる.ただし表決には参加することができない.
- 第15条
通常総会は春秋2回学術集会当日開催地において会長が招集し,役員の選任,事業計画の決定,予算の審議,決算及び監査事項の承認,その他重要事項の協議決定を行う.
第16条
総会は,会長が特に必要と認めた場合は,または加入関東ブロックの産科婦人科学会の過半数が希望した場合には,臨時に開くことができる.
総会では,出席代議員の中から議長1名を選任する.総会は代議員現在数の過半数の出席をもって成立するものとする.ただし,委任状をもって出席とみなす.
総会の決議は出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところとする.
第17条
理事会は毎年3回会長が召集する.ただし,会長が必要と認めたとき,又は理事現在数の2分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の召集を請求されたときは,その請求があった日から30日以内に臨時理事会を召集しなければならない.理事会は会長が議長,次期会長が副議長となり,本会の会務を審譲する.
理事会は理事現在数の3分の2以上の出席をもって開催することができる.理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる.
第18条
幹事会は会長または幹事長が召集し,随時開催する.
第4章 会 計
- 第19条
会員は、年額金5,000円の会費を支払わなければならない.ただし,初期研修医,および前年度末現在年齢満77歳以上でかつ40年以上引き続き公益社団法人日本産科婦人科学会の会員である者の会費は免除する.
会費は、関東ブロックの産科婦人科学会を経て,本会へ納入する.
会員数は前年12月31日現在,関東ブロックの産科婦人科学会登録会員とする.
既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない.
第20条
本会の会計は会費その他の収入を以て当てる.
第21条
本会の会計年度は4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
第5章 機 関 誌
- 第22条
機関誌の発行は年4回とする.
第23条
機関誌の編集は編集委員長によって代表される編集委員会において行うものとする.
第6章 公益社団法人日本産科婦人科学会委託業務の遂行
- 第24条
公益社団法人日本産科婦人科学会の委託により関東ブロックの理事候補者の選出を行う.
第7章 補 則
- 第25条
本会は有償で第三者に事務所運営に関する業務を委託することができる.その委託内容に関しては別途契約書に定める.
第26条
本会の役員及び職員に対しては,費用を弁償することができる.
第27条
本会の解散、事業の全部又は一部の譲渡は、総会の決議により行うことができる.
第28条
本会則の変更は総会の決議によるものとする.
第29条
本会則施行の日(平成25年6月16日)を持って平成23年6月12日施行の会則は廃止する.
改定
昭和62年6月14日
平成5年6月6日
平成8年6月16日
平成8年10月20日
平成11年6月27日
平成11年10月24日
平成12年10月22日
平成15年10月5日
平成19年6月3日
平成23年6月12日
平成25年6月16日
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関東連合産科婦人科学会における
公益社団法人日本産科婦人科学会理事候補者選出に関する細則
第1章 総 則
- 第1条
本細則は、公益社団法人日本産科婦人科学会定款(以下、定款と略す)、および公益社団法人日本産科婦人科学会役員および代議員選任規定(以下、選任規定と略す)に基づき、本会における公益社団法人日本産科婦人科学会理事候補者(以下、理事候補者と略す)を選出するための方法を定めたものである。
第2条
本会は、公益社団法人日本産科婦人科学会の求めに応じた数の理事候補者を、関東ブロック所属代議員による選挙によって選出するものとする。
第2章 理事の任期
- 第3条
本細則で選出された理事の任期は、定款に定められた任期とする。
- 第2項
選出された理事が何らかの理由で理事でなくなった場合、あるいは増員された場合には、次点を順次繰り上げるが、その任期は、前任者あるいは現任者の残任期間とする。
第3章 選挙権・被選挙権
- 第4条
選任規定第5条により、理事候補者は、代議員による互選とする。
第4章 選挙管理
- 第5条
理事候補者選出を行うために、選挙管理委員会を設ける。
- 第2項
公益社団法人日本産科婦人科学会から理事候補者選出依頼を受けた場合には、速やかに選挙管理委員会を組織し、選出作業を開始しなければならない。
第3項
幹事長、常任幹事、監事が選挙管理委員会の委員となる。
第4項
選挙管理委員会に委員長を置き、幹事長がその任につく。
第5項
選挙管理委員会は、理事候補者の選出終了後解散する。
第5章 選挙の方法
- 第6条
選挙は関東ブロックを一区として行う。
第7条
投票は、本会の求めに応じた数を連記し、無記名で行う。
第8条
得票数の多い順に当選とする。同数の場合には年長者順とする。
- 第2項
関東ブロック所属の代議員以外に投票された票、定められた数に満たない票、定められた数を越えて投票された票は、無効とする。
第6章 選挙管理業務
- 第9条
選挙管理委員会は、関東ブロック所属代議員に、関東ブロック所属代議員の一覧表とともに投票用紙を送付し、さらに投票方法と投票期日および開票日とその場所を通知する。
- 第2項
投票は郵送によって行い、選挙管理委員会が定めた期日までに本会事務局に到着した票を有効票とする。
第3項
選挙管理委員会は、投票が終了した後、速やかに開票を行わなければならない。
- 第10条
選挙管理委員会は開票後直ちにその結果を確認し、本会会長に報告する。
第11条
本会会長は、結果を公益社団法人日本産科婦人科学会理事長に速やかに報告する。
第12条
選挙管理委員会は、理事選出作業の経緯と選挙結果を記録し、全会員に報告するとともに、その記録を少なくとも2年間は保存する。
第7章 細則の変更
- 第13条
本細則は、本会総会の議決を経なければ変更することはできない。
第8章 付 則
- 第14条
本細則に定められていない事項、予測できなかった事態が発生した場合の取り扱いは、本会理事会において協議して決定する。
- 第2項
前項の決定は直後に開催される本会の総会に報告し承認を得るものとする。
- 第15条
本細則は平成13年度の代議員が選出された時点より実施する。
平成12年10月22日
第100回日本産科婦人科学会関東連合地方部会評議員・総会において承認
平成19年6月3日改定
平成23年6月12日改定
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