一般社団法人関東連合産科婦人科学会定款
第1章 総 則
- (名称)
第1条
この法人は、一般社団法人関東連合産科婦人科学会と称する。
2 この法人の英文名は、Kanto‐Rengo Society of Obstetrics and Gynecology とし、略称は、KROGとする。
(構成)
第2条
この法人は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県の1都9県(以下「関東ブロック」という。)の産科婦人科学会所属の会員をもって構成する。
(事務所)
第3条
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
- (目的)
第4条
この法人は、産科学及び婦人科学の進歩・発展を図り、もって人類・社会の福祉に貢献することを目的とする。
- (事業)
第5条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術集会の開催
(2)機関誌及び論文図書等の発行
(3)会員への教育
(4)各種の学術的調査研究
(5)産婦人科医師の確保を目的とした活動
(6)産婦人科の地域活性化を目的とした活動
(7)産婦人科の医療及び保健に関する社会一般への啓発並びに普及活動
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
- (法人の構成員)
第6条
この法人に、次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)名誉会員 産科学・婦人科学の進歩に著しく貢献し、理事会により推薦された個人
(3)功労会員 この法人の発展に功労があり、理事会により推薦された個人
(4)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人又は団体
(5)学生会員 大学に在籍し、この法人の目的に賛同する医学生
2 関東ブロックの産科婦人科学会選出の公益社団法人日本産科婦人科学会代議員のうち、この法人の理事を除いた者をもって、本人の承諾によりこの法人の代議員とする。但し、この法人の会員に限る。
3 前項に定めるこの法人の代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
4 代議員の任期は、理事選出を行う年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。但し、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
5 賛助会員を除く会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(書面又は電磁的方法による議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
6 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての賛助会員を除く会員の同意がなければ、免除することができない。
(会員の資格の取得)
第7条
この法人の会員になろうとする者は、名誉会員及び功労会員を除いて、理事会の定めるところにより申込みをし、代表の承認を受けなければならない。
2 名誉会員及び功労会員に推薦された者は、入会の手続きを必要とせず、本人の承諾により会員となるものとする。
(経費の負担)
第8条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、会員は、理事会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、次の会員は会費を支払う義務を負わない。
(1)初期研修医である会員
(2)前年度末現在の年齢が満77歳以上で、かつ、40年以上引き続きこの法人の会員である会員
(3)名誉会員
(4)学生会員
(休会)
第9条
会員が休会しようとするときは、理事会において別に定める休会届を、期間及び理由を付して代表に提出することができる。
2 代表は、正当な理由があると認めるときは、休会を承認することができる。
3 休会中の者は、理事会において別に定める休会解除届を、代表に提出することにより、第7条の規定にかかわらず、再び会員となる。
4 前項の定めにより再び会員となった者は、休会前から引き続きこの法人の会員であったものとみなす。但し、休会中であった期間の会費を支払う義務を負わない。
(任意退会)
第10条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 会員が退会しようとする場合は、未納の会費を完納しなければならない。
(除名)
第11条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 会員を除名する場合は、社員総会において、当該会員に弁明する機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第12条
前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡し若しくは失踪宣告を受けたとき
(3)除名されたとき
(4)会費を2年以上滞納したとき
(5)学生会員は医師免許を取得したときにその資格を喪失する
(拠出金品の不返還)
第13条
既納の会費及びその他の拠出金品は、いかなる理由があっても返還しない。
第4章 社員総会
- (構成)
第14条
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
2 社員以外の会員は、社員総会に出席し議長の了解を得て意見を述べることができる。但し、議決には参加することができない。
(権限)
第15条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)代表の選定及び解職
(3)次次次期学術集会長の選任並びに主務地の決定
(4)会員の除名
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条
この法人の定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条
社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から1名選出する。
(議決権)
第19条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第20条
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)代表の解職
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
(書面表決等)
第21条
社員は、あらかじめ通知された議決権行使書面に必要な事項を記載し、この法人に提出することにより議決権を行使することができる。また、他の社員を代理人とすることでその議決権を行使することができる。
2 社員はあらかじめ通知された事項について電磁的方法をもって議決権を行使することができる。
3 前2項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(議事録)
第22条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2人が、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第5章 役 員
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(役員の設置)
第23条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上30名以内
(2)監事 1名以上4名以内
2 理事のうち1名を代表とし、代表以外の理事のうち10名以内を常務理事とすることができる。 3 第2項の代表をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表は、社員総会の決議によって理事の中から選定する。
3 常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の構成)
第25条 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
2 監事には、この法人の理事及びこの法人の使用人が含まれてはならない。
(理事の職務及び権限)
第26条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条 理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により、解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 但し、社員総会において決議をする前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第30条
理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
第6章 理事会
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(構成)
第31条
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 学術集会長、次期学術集会長、次次期学術集会長及び次次次期学術集会長は、理事会に出席することができる。但し、議決には参加することができない。
4 代表が出席を認めた者は、理事会に出席することができる。但し、議決には参加することができない。
(権限)
第32条
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)常務理事の選定及び解職
(招集)
第33条
理事会は、代表が招集する。
2 代表が欠けたとき又は代表に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 代表以外の理事から、会議の目的である事項を示して代表に対し招集の請求をすることができる。請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集することができる。
4 理事会を招集する者は、理事会の開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して、会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して、通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第34条
理事会は、代表が議長となる。但し、欠席の場合は、当該理事会において理事の中から選出する。
(決議)
第35条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、代表を除くその過半数をもって行い、可否同数のときは代表の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 委員会
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(委員会)
第37条
この法人の目的を達成し事業を円滑に遂行するため、運営、教育及び学術的調査研究などに関わる委員会を、理事会の決議により、設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任及び解任する。
3 委員会の委員長は、理事会において選任及び解任する。
4 委員会の組織及び運営に関する規程は、理事会の決議を経て定める。
第8章 代表補佐
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(代表補佐)
第38条
この法人は、任意の機関として、1名の代表補佐を置くことができる。
2 代表補佐は、次の職務を行う。
(1)代表が行う会務遂行の補佐
(2)この法人の事務処理を円滑に行うための補佐
(3)理事会又は委員会開催に伴う役員又は委員間の日程及び議案の調整
3 代表補佐の選任及び解任は、理事会において決議する。
第9章 学術集会
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(学術集会)
第39条
この法人は、学術集会を毎年2回、学術集会長が主催して開催する。
2 春期は東京産科婦人科学会が担当し、秋期は他の9県の産科婦人科学会が交代で担当する。
3 次次次期学術集会長は、社員総会において選任する。
4 学術集会長の任期は、前期の学術集会終了後から担当の学術集会終了までとする。
5 次期学術集会長、次次期学術集会長及び次次次期学術集会長の任期は、学術集会長の任期と同じ期間とする。
第10章 機関誌
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(機関誌)
第40条
機関誌の発行は年4回とする。
2 機関誌の編集は、編集委員長によって代表される編集委員会において行うものとする。
第11章 資産及び会計
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(事業年度)
第41条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第43条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第12章 定款の変更及び解散
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(定款の変更)
第44条
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により、変更することができる。
(解散)
第45条
この法人は、次の事由により解散する。
(1)社員総会の決議
(2)社員が欠けたこと
(3)合併(合併によってこの法人が消滅する場合に限る)
(4)破産手続開始の決定
(5)解散を命ずる裁判 2 前条第1号の決議は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議とする。
(剰余金の処分制限)
第46条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第47条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第13章 事務局
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(事務局)
第48条
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、所要の職員を置く。また、必要に応じて事務局長を置くことができる。
3 事務局長は理事会の決議により任免し、職員は代表が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、代表が別に定める。
第14章 公益社団法人日本産科婦人科学会委託業務の遂行
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(理事候補者の選出)
第49条
この法人は、公益社団法人日本産科婦人科学会の委託により、関東ブロックの理事候補者の選出を行う。
第15章 公告の方法
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(公告の方法)
第50条
この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第16章 補 則
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(委任)
第51条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、別に定める。
一般社団法人関東連合産科婦人科学会における
公益社団法人日本産科婦人科学会理事候補者選出規則
第1章 総 則
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(目 的)
第1条
本規則は、定款第49条に基づき、本会における公益社団法人日本産科婦人科学会の関東ブロック理事候補者(以後、関東ブロック理事候補者と略す)の選挙に関し、必要な事項を定める。
(定 義)
第2条
本会は、公益社団法人日本産科婦人科学会(以後、日産婦と略す)の求めに応じた数の関東ブロック理事候補者を、公益社団法人日本産科婦人科学会関東ブロック所属代議員(以後、代議員と略す)による選挙によって選出するものとする。
(選挙事務の管理)
第3条
関東ブロック理事候補者の選挙に関する事務は、日産婦理事候補者選挙管理委員会が管理する。
第2章 日産婦理事候補者選挙管理委員会
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(日産婦理事候補者選挙管理委員の選任)
第4条
日産婦理事候補者選挙管理委員会の委員(以後、日産婦理事候補者選挙管理委員と略す)は、本会に設置された庶務委員会委員ならびに監事に委嘱する。
(日産婦理事候補者選挙管理委員の任期)
第5条
日産婦理事候補者選挙管理委員の任期は、選挙実施年の前年12月1日より2年間とする。
(日産婦理事候補者選挙管理委員会の組織)
第6条
日産婦理事候補者選挙管理委員会には委員長を置き、委員長は日産婦理事候補者選挙管理委員の互選によって決する。
(日産婦理事候補者選挙管理委員会の任務)
第7条
日産婦理事候補者選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるよう配慮しなければならない。
2 日産婦理事候補者選挙管理委員会は、次の事務を行う。
(1)選挙に関する告知
(2)立候補の届出の受理
(3)立候補者の告知
(4)投票の管理及び開票
(5)候補者別得票数の確定
(6)本会代表への選挙結果の報告
(7)選挙結果の公示
(8)その他関東ブロック理事候補者の選挙事務の管理に必要な事項
(日産婦理事候補者選挙管理委員の資格喪失)
第8条
日産婦理事候補者選挙管理委員が関東ブロック理事候補者に立候補するときは、日産婦理事候補者選挙管理委員の資格を喪失する。
第3章 選挙の告知、立候補者の届出及び立候補者の告知
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(選挙の方法)
第9条
選挙は関東ブロックを一区として行う。
(選挙権・被選挙権)
第10条
選挙権者および被選挙権者は選挙の開票が行われる年の4月1日に就任予定の代議員とする。
2 被選挙権者は就任する前年の12月31日に65歳未満であることが望ましい。
(選挙の告知)
第11条
日産婦理事候補者選挙管理委員会は、本会所属の全ての都県より代議員確定の通知を受領後、速やかに次の事項を被選挙権者に告知しなければならない。
(1)選挙する関東ブロック理事候補者の定数
(2)選挙の期日
(3)立候補の届出期間
(立候補の届出)
第12条
関東ブロック理事候補者に立候補する者(以下「立候補者」という。)は、前条の規定により告知された届出期間内に立候補届(250字以内の所信表明を含む)を日産婦理事候補者選挙管理委員会まで指定の方法で届け出なければならない。
(立候補者の辞退)
第13条
立候補者がその届け出後に立候補を辞退しようとするときは、第11条第3号により告知された立候補の届出期間内に日産婦理事候補者選挙管理委員会まで指定の方法で届け出なければならない。
(立候補者数が定数以下であるときの処置)
第14条
立候補者数が定数と同数であるとき、並びに定数未満であるときは、立候補者に関しては信任投票を行い、同時に、立候補していない被選挙権者(以後、予備候補者と略す)に対して単記投票を行う。
(立候補者の告知)
第15条
日産婦理事候補者選挙管理委員会は、立候補者の氏名および所信表明が記載された書面(予備候補者については氏名が記載された書面)を投票用紙と合わせて代議員に郵送し、立候補者の告知とする。
(立候補者氏名等の掲載順序)
第16条
立候補者および予備候補者の氏名の掲載は、50音順とする。
第4章 投票及び開票
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(投票の方法)
第17条
投票は郵便によって行う。
2 選挙権者は、関東ブロック理事候補者の定数の半数を超えない最大数を投票数として、立候補者名を連記し、その投票は無記名式とする。
3 第14条に定める信任投票については、選挙権者は、立候補者ごとに信任または不信任を記す。
4 第14条に定める単記投票については、選挙権者は、予備候補者1名の氏名を記す。
(無効投票)
第18条
次の投票は、無効とする。
(1)所定の投票用紙以外の用紙を使用したもの
(2)投票用紙に所定以外のことを記入、捺印等をしたもの
(3)定められた数を超えて投票された票
(4)立候補者(予備候補者を含む。以下同じ。)以外の者の氏名を記入したもの、または氏名を記入していない票
(5)日産婦理事候補者選挙管理委員が判読不可能なもの
(6)定められた期日を過ぎて到着したもの
(7)同一立候補者の氏名を複数記入したもの
2 前項第4号にかかわらず、連記式投票用紙(1票ずつ切り離し式)による投票の場合は、立候補者以外の氏名を記入した票、または白票のみを無効とし、それ以外の票は有効なものとする。
(開 票)
第19条
日産婦理事候補者選挙管理委員会は、投票期日終了後速やかに、次による開票を行う。
(1)投票総数を確認する。
(2)有効投票と無効投票の分類を行う。
(3)立候補者ごとに得票の集計を行う。
(4)集計後、投票用紙を取りまとめ、保管する。
2 日産婦理事候補者選挙管理委員会は、本会会員以外の者を雇用して開票を補助させることができる。
3 開票場には日産婦理事候補者選挙管理委員長の許可のある者以外の立ち入りを禁止する。
(当選者等の決定)
第20条
日産婦理事候補者選挙管理委員会は、有効投票の得票数の多い順に選挙の定数の枠に達するまでの者を当選者に、選挙の定数の枠を超えた立候補者のうち最多数の得票を得た者を次点にそれぞれ決定する。
2 前項の処理において得票同数者がある場合の当選者は、年長者とする。
3 第14条に定める信任投票については、不信任が選挙権者の半数以下の者を当選者とする。この場合、予備候補者に優先して当選する。尚、棄権票は信任したものとみなす。
4 日産婦理事候補者選挙管理委員会は、当選した予備候補者および次点となった予備候補者に、その承諾の有無を確認しなければならない。
(選挙結果報告)
第21条
日産婦理事候補者選挙管理委員会は、開票が完了後直ちにその結果を本会代表に報告する。
2 本会代表は結果を公益社団法人日本産科婦人科学会理事長に速やかに報告する。
(選挙録)
第22条
日産婦理事候補者選挙管理委員会は、選挙の経過を記録した選挙録を作成し少なくとも2年間は保存する。
(当選者の公示)
第23条
日産婦理事候補者選挙管理委員会は、当選者を本会ホームページ等を通して本会会員に公示しなければならない。
第5章 理事の任期
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(理事の任期)
第24条
本規則に基づき、公益社団法人日本産科婦人科学会で選出された関東ブロック理事の任期は、公益社団法人日本産科婦人科学会の定款に定められた任期とする。
2 選出された関東ブロック理事が何らかの理由で理事でなくなった場合、あるいは増員された場合には、次点を順次繰り上げるが、その任期は前任者あるいは現任者の残任期間とする。
第6章 雑 則
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(規則の改廃)
第25条
この規則の改廃は、理事会の決議を経て社員総会へ報告する。
(委 任)
第26条
この規則のほか、関東ブロック理事候補者の選挙に関し、必要な事項は日産婦理事候補者選挙管理委員会が協議して決定する。
2 前項の決定は直後に開催される理事会で承認を得、社員総会に報告する。
附 則
- 1 この規則は、平成26年10月25日に実施する本会理事会での承認後より施行する。
2 日産婦理事候補者選挙管理委員会は、日産婦からの求めに応じ、その指定する日までに、日産婦に対して関東ブロック理事候補者選挙に係る説明書の届出を行う。
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