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第106回学術集会(平成15年10月5日)

【一般演題】
妊娠・分娩(7)
妊娠22週未満の出生証明書


久野 達也, 渡辺 博, 庄田 亜紀子, 岡崎 隆行, 多田 和美, 西川 正能, 大島 教子, 田所 望, 稲葉 憲之
獨協医科大学産婦人科


 「死産とは,妊娠12週以降における死児の出産をいい,死児とは,出産後においても心臓拍動,随意筋の運動および呼吸のいずれをもみとめないものをいう.」と厚生労働省令で定義されている.従って出産時に呼吸・心拍動・臍帯拍動・随意筋の運動など生の徴候が認められ,その後死亡した場合には,生産児として出生証明書を交付した後,死亡診断書を書くことになる.しかし妊娠22週未満でも,上記の定義に従って対応すべきかどうかは迷うところである.我が国の戸籍法と出生証明書の様式等を定める省令では,死産の場合と異なり,出生証明書を発行すべき妊娠週数は特に規定されていない.我々は1998年から2002年の5年間における妊娠12週以降22週未満の流産児91名について厚生労働省令に基づいて対応した結果について検討した.内訳は自然流産47名,人工流産44名であった.自然流産の3名,人工流産の19名,計22名の児には先天異常が認められた.自然流産の5名,人工流産の3名(計8名,8.8%)では娩出時に生の徴候が認められたため,死産ではなく早期新生児死亡として出生証明書と死亡診断書を交付した.早期新生児死亡児の在胎週数は19週3名,20週2名,21週3名であった.結論として流産の時期における分娩でも,死産の定義に該当しない場合が少なからず存在する.流産の時期においても厳密な定義に則った対応が望ましいのであろうか.なお行政では在胎週数に関わらず,提出された出生証明書を受理している.


日本産科婦人科学会関東連合地方部会会報, 40(3) 369-369, 2003


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